著作権は権利の束

権利の束とは

著作権は更に細かい権利にわかれています。支分権といわれる権利です。

ある作家が小説を書いたとします。書いた小説を公表するかどうかは本人次第です。この権利は「公表権」といいます。この作品が公表されたとして、その作品を舞台などで朗読する権利、これを「口述権」と言います。もし海外向けに翻訳するのであれば「翻訳権」、映画化するのであれば「映像化権」とよばれる「二次的著作物の創作権」が働きます。実際の現場ではもう少し違った動きをすることもありますが、このように著作権というのは細かい権利の束なのです。一つの作品をめぐり、あらたな権利が次々増えてきてたのが著作権の歴史です。著作権という考え方ができたときには、映画もテレビもありませんでした。今やインターネットの配信により流通形態はますます増えています。

そのように考えると、著作権という権利が細かくわかれているというより、むしろこういった細かい権利を総称して著作権と呼んでいるという考え方もできます。

こういった支分権は大きく分けると著作者人格権と財産権の二つにわかれます。

著作人格権

著作者が固有にもつ権利です。この権利は著作者だけが持つ権利であり。著作権を譲渡された著作権者には認められていません。著作人格権には以下のようなものがあります。

公表権

公表するかしないかは著作者だけがもつ固有の権利です。(著作権法第18条1項) 友人の絵がとても素敵だから、写真にとってブログで公開してあげたとしましょう。その友人の方が望まなければ、その方の権利を侵害したことになります。ただし、著作権が譲渡された場合、著作物の公表に同意したものと推定されます。(著作権法第18条第2項)

氏名の表示権

著作物を公表するとき、ペンネームで公表するのか、本名で公表するのかを決める事ができる権利です。(著作権法19条第1項)

同一性保持権

自分の著作物の内容や題号を、自分の意に反して無断で変更を加えられない権利です。(著作権法第20条1項)沢田知可子さんの「会いたい」の事件はまさにここが争われました。その昔サイモンとガーファンクルが世にでるきっかけになった”Sound of Silence”はプロデューサーのトム・ウィルソンが勝手にエレクトリックサウンドをオーバーダビングし世にだし、大ヒットしました。こちらは売れたからでしょうが、同一性保持権が主張されることはなかったようです。

財産権

著作者の権利のうち、譲渡したり相続したりすることができる権利です。複製権、上演権・演奏権、上映権、公衆送信権、公の伝達権、口述権、展示権、譲渡権、貸与権、頒布権、二次的著作別の創作権、二次的著作物の利用権と細部にわたりますが、「他人が『無断で・・・すること』をとめることができる」、言い換えると「使用料をとって『・・・すること』を認めることができる」権利を言います。音楽や映画などジャンルによって認められない場合、特定のジャンルにしか存在しない権利もあります。