著作隣接権とは

著作隣接権ってなに

第一条  この法律は、著作物並びに実演、レコード、放送及び有線放送に関し著作者の権利及びこれに隣接する権利を定め、これらの文化的所産の公正な利用に留意しつつ、著作者等の権利の保護を図り、もつて文化の発展に寄与することを目的とする。

この「著作物並びに実演、レコード、放送及び有線放送に関し著作者の権利及びこれに隣接する権利」のうち、隣接する権利が著作隣接権にあたります。いいかえると「著作物並びに実演、レコード、放送及び有線放送に関し著作者の権利に隣接する権利」です。

レコード制作のためには、スタジオ代やミュージシャンの費用がかかります。この費用を負担したレコード会社にも権利を認めようというものです。映画の場合、最初から著作者と著作権者がわかれています。つまり映画の企画をたて、お金をだした人が著作権者です。しかし、音楽の場合、作詞、作曲、原編曲者には著作権が認められますが、それを演奏して世に出した方に権利が全く認められないのでは気の毒です。そこで実演したアーティスト、お金を出したレコード会社、録画、録音をして音源を残した放送局にも権利を認めたわけです。