「柔軟な著作権制限」とはアメリカでフェアユース(公正利用)と言われる規定です。その制限の方法を日本に導入しょうということで、文化庁が検討をしているのですが、それに対し7つの団体が反対をしています。
フェアユースとは
フェアユース(公正な利用)とはなんでしょう。著作権を利用するにあたり、その利用が公正な利用(フェアユース)に該当するものと評価されれば、その利用行為は著作権の侵害にあたらないとする規定のことを言います。
4つの判断基準
アメリカの場合は、公正な利用判断するため4つの判断基準を設けています。
- 利用の目的と性格
- 著作権のある著作物の性質
- 著作物全体との関係における利用された部分の量及び重要性
- 著作物の潜在的利用又は価値に対する利用の及ぼす影響
利用の目的と性格
営利か非営利の教育利用かという基準。
著作権のある著作物の性質
単なるデータに近いものなのか、高度な芸術性をもつものなのかといった基準。
著作物全体との関係における利用された部分の量及び重要性
どれくらいの量を利用したのか、革新的な部分なのか、そうでないのかといった基準、
著作物の潜在的利用又は価値に対する利用の及ぼす影響
原著作権を利用した著作物が市場に出回ったとき、どの程度の影響を及ぼすのかといった基準。
これらの4つの基準を総合的に判断し、公正な利用にあたるとなれば、許諾をえなくて良いというのがこのフェアユースなのですが、当然のことながら、それは使う側の事情であって、反論にあうこともあるわけです。その場合も、この4つの判断基準に基づいて、裁判所は判断します。
何故、今フェアユースなのか?
日本の著作権法では、制限規定があります。制限規定とは「個人と家庭内の範囲で、個人として楽しむのであれば複製はして良い」(30条)といった規定です。それ以外には、引用(32条)、教科書への掲載(33条)などがあります。この基準は、かなり細かく例示されています。
一方、アメリカの著作権法には、この制限規定がありません。そのかわりにフェアユースという抽象的な判断基準を作り、使用者に判断をまかせています。一見日本のやりかたで良いような気がするのですが、そこには技術進歩についていけなくなってきているという事情があるのです。
よく例にだされるのがGoogleなどのサービスが蓄えている膨大な情報です。コンテンツを保存する行為は、複写を作る行為とかわりありません。検索されてはじめて利用されるとしても、企業による複製は著作権法違反。日本の場合は、47条8,9に制限規定をおくことで、この問題を解決しました。
しかし、アメリカであれば、「必要に応じて使えるようにするための行為はフェアユースにあたる」という判断をGoogleがすれば、いったんは保存が可能になります。もちろん、訴えられる可能性がないわけではありません。
技術革新により、新しいメディアやサービスが動きが始めたときに、法律の整備を待っていては、すぐに対応ができないわけです。ここで、日本型フェアユースの検討がはじまりました。
何故反対なのか?
それでは何故7団体は反対しているのでしょうか?この制度を利用すると、著作物の利用は容易になります。利用側が拡大解釈でフェアユースだと判断するケースが増えると、結果として著作権侵害が増え、著作者、著作権者の利益を損なうというのが基本的な考え方です。これはそのとおりだと思います。訴訟文化が日本とアメリカでは違うということもあるでしょう。
しかし、一方で国際競争においてスピーディーな対応ができるように法整備をするということも大事なことです。文化庁が知恵を振り絞ってくれるのを期待したいと思います。
反対している7団体
毎日新聞の記事によると以下の7団体です。
- 日本新聞協会
- 日本映画製作者連盟
- 日本書籍出版協会
- 日本音楽事業者協会
- 日本雑誌協会
- 日本民間放送連盟
- 日本レコード協会
記事元(毎日新聞)
http://mainichi.jp/articles/20161025/k00/00m/040/105000c