大好きなクラプトンに発生した話だけに一言、しかも著作権がらみときては、行政書士として放ってはおけません(^^)
しかも、なんか判決に違和感がある。
事実は以下のとおり
1.画家エミール・フランセンの息子から絵をもらった。
2.「いとしのレイラ」オリジナル版に無許可で使用した。
3.コレクター版で厚紙を使用して立体化した。
・裁判所の判断は
・3の行為について、原作をゆがめたとして1万5千ユーロの損害賠償支払い命令
・2についてはおとがめなし
3は同一性保持権の侵害にあたると判断したのだろう。
それでは2はどうなるのか?そもそもは無断使用ではなかったということ?息子が親父の代理人として、使用許可をだしていたとか、でも既に本人はなくなっていた可能性もあるので、息子自身が許諾をだしたと判断された可能性もある。
この訴訟がいつ提起されたか不明だが、2011年の二次的利用が問題になっているところをみるとそれ以降だ。だとすれば1970年に使用されてから30年以上あの名作で利用されていたにもかかわらず放置してきたわけで、フランスの民法がわからないけど時効が成立していても不思議はない。
あの名作が無断使用じゃまずいし、これくらいの額ならクラプトンはさっさと払って終わりにするだろうみたいな判断だったりして、まさかね、、