コンサート/ライブ・スポーツイベント、舞台、撮影・レコーディングなど、興業ビザの申請業務もおこなっています。
興業は、通常行政書士が取り扱うビザの中でも特殊なビザです。しかも審査は今もって大変厳しいのです。
ジャパユキさんなどと呼ばれた外国人女性が大量に入国していたとき、通常のコンサートなどの興業といわゆるクラブ、パブなどに常駐するタレントは同等に扱われていました。現在では、審査基準が明確化、細分化され、提出書類も明確にわかれていますが、今もって審査の厳しさは変わっていません。
最近では、テレビ出演、撮影、イベントなど外国人の招聘が大変増えています。イベント、コンサート、撮影などの日程が決まると、その場所にはタレントさんやミュージシャンには必ずいてもらわなければならない。そこが、興業のビザが他のビザと大きくことなるところです。
興業の仕組み自体をしらなければ手を染めることは、まず難しく、興業を手がける行政書士も都内に数えるほどしかいません。
当事務所の行政書士は、音楽出版、CD制作、コンサートのブッキングなどを経験してきました。またその際、自ら在留資格の取得をしてきました。相手方とのやりとり、会場とのやりとりもあわせてお任せください。
ビザの申請業務付随の関連業務もアウトソーシングが可能です
- 入管申請手続
- ビザに関する海外アーティストとの打ち合わせ業務
- ビザを取得のための、平面図入手など会場との打ち合わせ
- イベント、公演の契約書のリーガルチェック
- 入管提出用のスケジュール等の作成